個人情報保護法を巡っては、法制度に対する誤解や過剰反応により、問題点も数多く浮かび上がってきている。そんな中、内閣府は3月1日、個人情報保護関係省庁連絡会議報告として、いくつかのガイドラインを発表したので、ここで紹介したい。
<学校や地域社会で名簿や連絡網の作成や配布ができる場合>
1)あらかじめ本人の同意を得ている場合
2)同意に代わる措置(通信手段を使って通知、掲示など)を取っている場合
<本人の同意を得なくても個人情報を提供できる場合>
1)法令に基づく場合(捜査関係事項照会や弁護士照会など)
2)人の生命、身体または財産の保護に必要な場合(災害や事故時に患者に関する情報提供依頼、製品に欠陥がある緊急時にメーカーから家電販売店に対して顧客情報の提供依頼があった場合など)
3)公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合(地域がん登録事業におけるがんの診療情報の提供依頼があった場合など)
4)国等に協力する場合(税務署等から事業者に対して顧客情報の提供依頼があった場合など)
特に2)などはJR西日本の事故や松下のリコール問題がきっかけになっているのは明白だ。
こうしたお墨付きを国が与えることにより、個人情報保護法の健全な運用に向かえば何よりである。